相続税申告が必要な方
相続税申告において効率的な財産の承継を。
相続税申告は、財産の評価方法、特例の選択、遺産の分け方等によって、相続税額が大きく変わってきます。
ASC税理士事務所では、お客様との面談を通して、被相続人の財産状況を理解し、法律の範囲内での節税を追求し、税務調査を見据えた申告を行います。
ご家族の想いに寄り添い、財産の効率的な承継をサポートいたします。
相続税申告でお悩みの方はお気軽にご連絡ください。
こんなご要望にお応えします
- 専門用語を使わずに、わかりやすく丁寧に説明してほしい
- 2次相続対策までアドバイスをしてほしい
- 相続した後の、不動産売却や資産運用のアドバイスもしてほしい
- 最初から最後まで、専門の税理士に対応してほしい
- 各種名義変更など司法書士とも連携して対応してほしい
- 納税を抑えた効率的な資産承継をサポートしてほしい
相続税申告の概要
相続発生から10ヵ月以内に、相続税の申告・納税が必要です。
全体の流れ
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STEP1初回面談
- 必要資料の確認
- スケジュールの確認
- お見積り
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STEP2中間報告
- 相続財産の全体把握
- 概算の納税額の確認
- 財産の精密な評価
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STEP3遺産分割の決定
- 遺産分割協議書の作成
- 税務申告書の作成
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STEP4最終報告→手続き
- 税務申告書の提出
- 相続税の納税
あわせて必要になること
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相続人間で協議し、遺産分割協議書の作成が必要です。
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相続財産を確認するために、銀行通帳や固定資産税の課税明細書などの資料の準備が必要です。
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不動産等の財産の名義変更が必要です(司法書士へ依頼)。
相続税申告業務における初回相談からの流れ
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01初回相談(無料)
弊社では、相続税申告の初回相談を無料で行っております。
初回面談では、遺産の内容やご家族構成、遺産の分け方に関するご意向などをお聞きします
相続税申告の流れを確認しながら、提供するサービス内容と報酬をご提示し、その場でお見積書をお渡しします(財産内容が複雑な場合などはおおよその見積金額をお伝えした上で、正確な見積金額は後日お送りする可能性があります。)
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02契約(着手金支払い)
お見積書の内容を確認いただき、契約書の締結を行います。
- 報酬金額が100万円(税抜)以下の場合
- 着手金一律10万円をお振込みいただきます
- 報酬金額が100万円(税抜)を超える場合
- 報酬金額の20%相当額を着手金としてお振込みいただきます
支払いは銀行振込でお願いしております。
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03必要書類の案内↓必要書類の引渡し
弊社から必要書類の案内をいたします
必要書類の準備が整いましたら、弊社への提出をお願いいたします。
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04中間報告
財産の評価については、1~2か月ほどの期間をいただいております。
作業が完了しましたら、中間報告の面談をさせていただきます(お時間:1時間~2時間程度)
中間報告での面談内容
- 相続税の概算額のご報告
- 銀行口座の入出金などの確認事項のヒアリング
- 最適な分割案のご提案、分割内容のヒアリング
- 税務調査で指摘される可能性がある事項の確認
※必要に応じて複数回の中間報告を実施する場合があります。
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05遺産分割決定
中間報告後において、相続人の皆様で最終的な財産の分け方を決めていただきます。
遺産分割が決定しましたら、弊社にご連絡をいただく流れとなります。
財産の分け方のポイントについては、中間報告時にお伝えいたしますが、相続人間で協議する中で税務上のご相談がある場合には、1回までご面談を実施いたします。
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06最終報告↓申告書の提出
遺産分割が決まりましたら、最終の遺産分割協議書を作成し、相続税申告書をもとに、相続人の皆様にご説明をいたします。
認識内容に相違ないことを確認した上で、相続税申告書を税務署に提出いたします。
相続税の納付書(振込用紙)をお渡しします。銀行や税務署で納税をお願いいたします。
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07資料の返却(税務署提出後)
相続税申告書の税務署への提出および相続税の支払いが終わりましたら、手続きは完了です。
今回の申告で使用した資料を製本のうえ、お客様にご返却するため、最終の面談をいたします。
以下の3つをおこないます。
- 製本した申告書と預かり資料の返却
- 将来の相続に向けた資産承継コンサルティング
- 弊社の請求書のお渡し
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08ご提案
相続税の申告が完了したのち、必要に応じて、不動産の売却手続きや二次相続対策などのご提案をいたします。お困りごとやご不明な点がございましたら、お気軽にご相談いただければと存じます。